相続放棄と公共料金に関するQ&A
- Qまだ相続放棄するか決めていないのですが、公共料金の請求書が届いています。払わないといけませんか?
- Q亡くなった親が公共料金を滞納していました。相続放棄するつもりなのですが、どうすればよいですか?
- Q同居の親の相続放棄をするのですが、公共料金は払っていいのですか?
- Q相続放棄をする場合、公共料金の支払いで気を付けるべき点を教えてください。
Qまだ相続放棄するか決めていないのですが、公共料金の請求書が届いています。払わないといけませんか?
A
相続放棄をする可能性がある場合、被相続人の公共料金は、基本的には支払わないことをお勧めします。
相続放棄をした場合には、支払う必要がなくなるためです。
相続放棄をしないこととなった場合には、相続手続きをするとともに、公共料金を支払うとよいでしょう。
その間に供給契約が解除されてしまった場合には、改めて供給契約を締結することになります。
Q亡くなった親が公共料金を滞納していました。相続放棄するつもりなのですが、どうすればよいですか?
A
結論から申し上げますと、相続放棄をする予定である場合には、お亡くなりになられた親の未払いの公共料金を支払う必要はありません。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなくなったことになるという法的効果が生じ、被相続人の債務である未払いの公共料金を負担する義務もなくなるためです。
Q同居の親の相続放棄をするのですが、公共料金は払っていいのですか?
A
被相続人と同居していた住居に住み続ける予定である場合など、電気、ガス、水道が止められてしまうことを回避しなければならない場合には、公共料金を支払わざるを得ないと考えられます。
このような場合、できる限り、被相続人の相続人からの支払いの見込みはなくなったとして供給会社の方から法定解除をしてもらい、改めて相続放棄をする相続人との間で供給契約をしてから公共料金を支払うべきであるといえます。



























