相続放棄の回答書の書き方
1 相続放棄の照会書・回答書が送られてくるパターン
家庭裁判所に相続放棄の申述をすると、家庭裁判所からいくつかの質問事項が記載された書面(専門的には「照会書」ということがあります。)と、回答書が送付されてくることがあります。
これらが送付されてきた場合には、質問に対する回答を回答書に記載し、家庭裁判所へ返送します。
もっとも、すべてのケースにおいて、申述人ご本人に照会書と回答書が送られてくるというわけではありません。
相続放棄の照会書・回答書が送られてくるパターンは、一般的には次の2つです。
①代理人弁護士に照会書、回答書を送付し、代理人弁護士が回答する
②申述人ご本人へ照会書、回答書を送付し、申述人ご本人が回答する
このほか、代理人弁護士がついている場合には、照会書、回答書を送らないという運用をしている家庭裁判所もあると考えられます。
代理人弁護士がついていても、②のパターンになることもあります。
2 照会書・回答書の内容と回答書の書き方
②のパターンになった場合には、申述人ご本人が回答書を作成する必要があります。
家庭裁判所が照会書・回答書を送付する理由は、主に相続放棄が申述人の真意に基づいたものであるか(他の人によるなりすましではないか、相続放棄を強要されていないか等)、および法定単純承認事由がないかを確認することであると考えられます。
照会書の内容も、この2つに沿ったものになる傾向があります。
相続放棄に至った事情が複雑な場合には、その事情についての質問も含まれることがあります。
回答書へ回答を記す際に注意するべきことは、次の2点です。
1つめは、相続放棄申述書に書いた内容との齟齬を生じさせないようにすることです。
相続放棄申述書の内容と回答書の内容が食い違うと、他人によるなりすましであるのではないかという推測が働く可能性があります。
2つめは、虚偽の回答をしないことです。
例えば、被相続人の葬儀のために被相続人の現金を使っていた場合には、その旨はしっかり記載するとともに、法定単純承認事由には該当しない旨も記載するということが考えられます。



























